新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けて、昨年末から今春にかけて実施された営業時間短縮(時短)・外出自粛の要請等で影響を受けた事業者を対象に、国や道が支援金を交付しています。
国の一時支援金は飲食店・宿泊施設など直接消費者と取引を行う業種のみならず、これらの事業者へ商品・サービスを提供することで間接的に取引を行っている事業者(食品製造、備品・消耗品販売、接客・清掃・広告事業等)も対象となります。間接的に取引を行っている事業者の場合、事業所が緊急事態宣言の発令地域ではなくても、緊急事態宣言の発令地域にある飲食店等との継続した取引があった場合には支給対象となります。
国の受付期限は5月31日までとなっており(道は8月31日)、申請に必要な書類等が簡略化されるなど申請しやすくなっています。
また、道の支援金制度は、国の一時支援金制度の対象にならなかった事業者を対象としているものです。詳しくは下記を参照にお問い合わせ頂くなどしてご確認ください。
○中小法人 上限60万 [問い合わせ先] |
【条件1】緊急事態宣言発令地域(注1)の不要不急の外出・移動の自粛により直接的な影響を受けている、又は当該地域の事業者との間に継続的な取引がある。 【必要書類】 (注1)栃木県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県 |
○中小法人 上限20万 [問い合わせ先] |
【条件1】国の一時支援金の給付対象ではないこと。 【必要書類】 (注3)北海道「時短・外出自粛等により影響を受けた事業者の皆様への支援金について」の「保存して頂きたい書類について」項「人流減少に関する統計データ(V-RESAS)」の「上川総合振興局管内の方」資料 |