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時短・外出自粛等に伴う国・道の支援金制度について

 新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けて、昨年末から今春にかけて実施された営業時間短縮(時短)・外出自粛の要請等で影響を受けた事業者を対象に、国や道が支援金を交付しています。

 国の一時支援金は飲食店・宿泊施設など直接消費者と取引を行う業種のみならず、これらの事業者へ商品・サービスを提供することで間接的に取引を行っている事業者(食品製造、備品・消耗品販売、接客・清掃・広告事業等)も対象となります。間接的に取引を行っている事業者の場合、事業所が緊急事態宣言の発令地域ではなくても、緊急事態宣言の発令地域にある飲食店等との継続した取引があった場合には支給対象となります。

 国の受付期限は531日までとなっており(道は831日)、申請に必要な書類等が簡略化されるなど申請しやすくなっています。

 また、道の支援金制度は、国の一時支援金制度の対象にならなかった事業者を対象としているものです。詳しくは下記を参照にお問い合わせ頂くなどしてご確認ください。

国の一時支援金

○中小法人 上限60
○個人事業 上限30
令和3531日まで

[問い合わせ先]
一時支援金事務局 相談窓口
TEL0120-211-240
IP電話等:03-6629-0479

【条件1】緊急事態宣言発令地域(注1)の不要不急の外出・移動の自粛により直接的な影響を受けている、又は当該地域の事業者との間に継続的な取引がある。
【条件2】2021年1月、2月、3月の売上が2019年比、又は2020年比で50%以上減少している。

【必要書類】
・個人顧客との継続した取引(毎日、複数回の取引)を行っていることを示す帳簿書類及び通帳
・商品・サービスの一覧表、店舗写真、及び賃貸借契約書又は登記簿など
・所在市町村に来訪する旅行者の5割以上が当該地域からであることを証明する公的資料(V-RESAS等)
⇒北海道は上記に該当する。この文書を保管すること。(注2)

(注1)栃木県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県
(注2)経済産業省「一時支援金」の「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について」。保管対象は33ページの「【参考2】保存書類の代表例⑤」

道特別支援金

○中小法人 上限20
○個人事業 上限10
令和3831日まで

[問い合わせ先]
北海道特別支援金コールセンター
TEL:011-351-4101

【条件1】国の一時支援金の給付対象ではないこと。
(重複して支給を受けることはできない)
【条件2】札幌市内の時短要請対象事業者と取引がある、
または道内の外出・往来自粛要請等による影響をうけた事業者。
【条件3】2020年11月~2021年3月のいずれかの月の売上が、対前年比又は対前々年比で50%以上減少している。

【必要書類】
・確定申告書、売上台帳、宣誓・同意書、本人確認書類など。
・所在市町村の人流が減少したことがわかる資料(V-RESAS等)
⇒上川総合振興局管内は該当する。この文書を保管すること。(注3)

(注3)北海道「時短・外出自粛等により影響を受けた事業者の皆様への支援金について」の「保存して頂きたい書類について」項「人流減少に関する統計データ(V-RESAS)」の「上川総合振興局管内の方」資料


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