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【事業者向け】国などの新型コロナ関連経済活性化策等の現状について

新型コロナ感染症の影響で大きく落ち込んだ経済活動を活性化させるために、国や道、市などが様々な消費喚起策を展開しているところですが、再び11月以降の全国的な感染拡大により、GoToトラベルを始めとする各種の施策が見直しや一時停止を余儀なくされています。
各施策の現在の状況については下記の通りですのでご承知おきください。
なお、国の経営支援施策等についてページ下部に載せていますので是非積極的にご活用願います。

各種 経済活性化策等の現状

GoToトラベル ⇒ 当面の間停止(停止期間延長)

どうみん割「新しい旅のスタイル」 ⇒ 5月31日まで休止

あさっぴー割 ⇒ 5月16日チェックイン分より、当面の間休止

GoToEat 北海道 ⇒ 販売中止、利用は控えるよう要請

  • GoToEat北海道 食事券は、現在全道で販売を中止しています。
    合わせて、下表に記載の地域では食事券や取得ポイントの利用を控えるよう要請しています。
    https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/attach/kekka.pdf
  • GoToEatオンライン予約事業に関しても、GoToEat事務局より同期間、同内容でポイントの利用を控えるよう要請しています。
    https://gotoeat.maff.go.jp/

経営・雇用支援施策等

制度名称 官庁 概要
雇用調整助成金
(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた場合、従業員の雇用維持を図るために、労使間の協定に基づき、雇用調整(休業)を実施する事業主に対して休業手当などの一部を助成する制度。
また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、支給対象となる。
当初の対象期間2020/4/1~12/31を2021/2/28まで延長。
緊急雇用安定助成金 厚生労働省 パート・アルバイトなどの雇用保険被保険者ではない従業員を休業させた場合の助成金。
当初の対象期間2020/4/1~12/31を2021/2/28まで延長。
雇用調整助成金の対象とならない従業員でも支給対象となる場合があります。
※2020/5/1開始
持続化給付金
経済産業省 感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に支給される、事業全般に広く使える給付金。
2020年1月~12月のうち、月の売り上げが前年同月比50%以上減少した事業者が対象。
申請期間が2021/1/15までなので、11月・12月の売上減を理由に申請される場合は迅速にお手続くください。
※5月頃から郵送等でご案内していた制度です。すでに申請済みの方の再申請はできません。
※2020/5/1開始
家賃補助給付金
経済産業省 感染症拡大により売上の減少に直面する事業者の、地代・家賃(賃料)の負担を軽減するための給付金。
2020年5月~12月のうち、1カ月の売上が前年同月比50%以上減少、または連続する3カ月の合計が前年同期比30%以上減少した事業者が対象。
申請期間が2021/1/15までなので、11月・12月の売上減を理由に申請される場合は迅速にお手続くください。
※5月頃から郵送等でご案内していた制度です。すでに申請済みの方の再申請はできません。
がんばる小規模事業者 応援給付金 旭川市
経済総務課
旭川市内に事務所・事業所等を有し、国が実施する持続化給付金の給付対象になっていない事業者のうち、月の売上が前年比で40%以上50%未満の減少となった事業者を対象とした給付金。
申請期間は2020/12/14~2021/2/26で、申請窓口への来所には予約が必要となっている。
旭川市飲食店緊急応援支援金 旭川市
経済交流課
新北海道スタイルを実践している旭川市内の飲食店を対象に、1店舗につき20万円を給付する。
申請期間は2020/12/19~2021/1/31。
ただし、12/19(土)~22(火)までに申請が完了し、書類に不備等がない場合には年内給付予定とのことですので、お早めにご確認ください。
宿泊施設感染症対策強化支援金 旭川市
観光課
新北海道スタイルや業種別ガイドライン等を実践している旭川市内の宿泊施設を対象に支給される支援金。
申請期間は2020/12/19~2021/1/31。
第2期旭川市公共交通事業者等緊急支援金 旭川市
都市計画課
旭川市内に本社および営業所を持つ公共交通事業者のうち、今後も事業を継続する意思がある対して支給される支援金。
申請期間は2020/12/19~2021/1/29。
国の一時支援金 経済産業省 緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者のうち、下記の要件を満たす企業へ支給される。
(1)緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること
(2)緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと
(1)または(2)に該当し、本年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年比(または対前々年比)▲50%以上減少していること
申請期間は2021/5/31まで。
道特別支援金 北海道 上記、国の一時支援金の対象とならない事業者で、札幌市における時短・外出自粛や、札幌市との往来自粛などの影響により2020年11月~2021年3月の売上が減少した企業等へ支給される。
申請期間は2021/8/31まで。
国の月次支援金 経済産業省 緊急事態宣言、まん延防止等重点措置などの発令地域等で、これらの影響により売上が減少した企業等へ支給される。
※制度詳細等は未定となっています。
確認次第加筆修正いたしますが、詳しくは下記の経済産業省特設ページをご確認ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

→合わせてご確認ください 補助金・助成制度|旭川市

9月以降、国のGoToトラベルやGoToEat北海道、さらには北海道のどうみん割や旭川市のあさっぴー割などによる消費喚起策で、旭川市内の観光需要も一時回復の兆しを見せていましたが、このところ感染者の拡大により、医療・介護・保健の各現場は極めて厳しい状況になっております。
事業者の皆さまにはお客様の安全・安心を確保するため、これまで設備投資等多くの負担をされていると思いますが、今一度、業種別ガイドラインや新北海道スタイルに加え、新型コロナ分科会の提言による「5つの場面」などの新しい警戒指針を参考にしながら、感染症への警戒と経済活動の両立するwithコロナ時代に向かっていただきますようお願い致します。

時短・外出自粛等に伴う国・道の支援金制度について

 新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けて、昨年末から今春にかけて実施された営業時間短縮(時短)・外出自粛の要請等で影響を受けた事業者を対象に、国や道が支援金を交付しています。

 国の一時支援金は飲食店・宿泊施設など直接消費者と取引を行う業種のみならず、これらの事業者へ商品・サービスを提供することで間接的に取引を行っている事業者(食品製造、備品・消耗品販売、接客・清掃・広告事業等)も対象となります。間接的に取引を行っている事業者の場合、事業所が緊急事態宣言の発令地域ではなくても、緊急事態宣言の発令地域にある飲食店等との継続した取引があった場合には支給対象となります。

 国の受付期限は531日までとなっており(道は831日)、申請に必要な書類等が簡略化されるなど申請しやすくなっています。

 また、道の支援金制度は、国の一時支援金制度の対象にならなかった事業者を対象としているものです。詳しくは下記を参照にお問い合わせ頂くなどしてご確認ください。

国の一時支援金

○中小法人 上限60
○個人事業 上限30
令和3531日まで

[問い合わせ先]
一時支援金事務局 相談窓口
TEL0120-211-240
IP電話等:03-6629-0479

【条件1】緊急事態宣言発令地域(注1)の不要不急の外出・移動の自粛により直接的な影響を受けている、又は当該地域の事業者との間に継続的な取引がある。
【条件2】2021年1月、2月、3月の売上が2019年比、又は2020年比で50%以上減少している。

【必要書類】
・個人顧客との継続した取引(毎日、複数回の取引)を行っていることを示す帳簿書類及び通帳
・商品・サービスの一覧表、店舗写真、及び賃貸借契約書又は登記簿など
・所在市町村に来訪する旅行者の5割以上が当該地域からであることを証明する公的資料(V-RESAS等)
⇒北海道は上記に該当する。この文書を保管すること。(注2)

(注1)栃木県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県
(注2)経済産業省「一時支援金」の「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について」。保管対象は33ページの「【参考2】保存書類の代表例⑤」

道特別支援金

○中小法人 上限20
○個人事業 上限10
令和3831日まで

[問い合わせ先]
北海道特別支援金コールセンター
TEL:011-351-4101

【条件1】国の一時支援金の給付対象ではないこと。
(重複して支給を受けることはできない)
【条件2】札幌市内の時短要請対象事業者と取引がある、
または道内の外出・往来自粛要請等による影響をうけた事業者。
【条件3】2020年11月~2021年3月のいずれかの月の売上が、対前年比又は対前々年比で50%以上減少している。

【必要書類】
・確定申告書、売上台帳、宣誓・同意書、本人確認書類など。
・所在市町村の人流が減少したことがわかる資料(V-RESAS等)
⇒上川総合振興局管内は該当する。この文書を保管すること。(注3)

(注3)北海道「時短・外出自粛等により影響を受けた事業者の皆様への支援金について」の「保存して頂きたい書類について」項「人流減少に関する統計データ(V-RESAS)」の「上川総合振興局管内の方」資料

第9回あさひかわ白樺樹液まつり

清涼な早春の森で開催されるイベント「あさひかわ白樺樹液まつり」が今年も開催されます。
森の中で楽しむアウトドア体験など、様々な催しが企画されています。
この春一番の外遊びに、ぜひお出かけください。

クリックして告知チラシを表示
イベント名第9回あさひかわ白樺樹液まつり
日程令和3年4月11日(日)
10:00~15:00(開場は9:30)
場所緑の森ガーデン・癒しの森
旭川市末広8条8丁目5294-2 花咲自動車学校向かい側
お問い合わせ実行委員会事務局:050-5318-5455
詳しくは左記の告知チラシをご覧ください。

※新型コロナ感染症対策へのご協力をお願いいたします。
※感染症等の状況により、開催内容が変更になる場合があります。

旭川観光名刺のラインナップが更新されました

旭川の魅力的な風景・名所等がデザインされた名刺台紙「旭川観光名刺」のデザインがリニューアルされました。
表面全面に写真がデザインされたタイプも加わり、一層活用しやすくなりました!
旭川観光コンベンション協会事務所でも取り扱っておりますので、名刺の新調をお考えの方は、ぜひご検討ください!

旭川の観光名刺

販売価格1個(100枚組)  660円(税込み)
デザイン下記のホームページをご参照ください(外部サイト)
旭川の観光名刺|旭川印刷製本工業組合
製造旭川印刷製本工業組合
http://apbia.org/

※当協会での取り扱いは在庫に限りがありますので、事前にお問い合わせください。在庫切れの場合お取り寄せになりますので、数日お待ちいただくことがあります。
※販売価格には印字(名刺内容の印刷)代金は含まれておりません。
※印字(名刺内容の印刷)は当協会では行っておりません。

旭川教育旅行クーポン交付事業に係る登録店舗の募集について

当協会では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により延期や変更となっている教育旅行等の誘致及び市内宿泊・観光・飲食事業等の活性化を目的とし,この度旭川教育旅行クーポンを発行するにあたり、クーポンを利用できる「登録店舗」を募集します。

詳細は募集要項をご参照ください。 

旭川教育旅行クーポン交付事業とは

名 称 旭川教育旅行クーポン
クーポン額面 1枚500円(4枚つづりで1部)
発行総額 9,000,000円(4,500部×2,000円)
交付方法 交付要件を満たす教育旅行等を実施する団体に事前交付
使用限度枚数 制限なし(団体として4枚以上まとめて利用する場合あり)
利用者 教育旅行で来訪する学生や引率及び随行教員など

クーポン発行・利用期間

⑴発行期間:令和3年4月19日(月)~令和4年2月28日(月)まで
⑵利用期間:令和3年5月17日(月)~令和4年2月28日(月)まで

 対象店舗

⑴対象地域 旭川市内全域
⑵対象業種 主に教育旅行で利用される市内の飲食店、物産店、観光施設、観光体験事業者、スポーツ・アウトドア用品店、宿泊施設及び交通関係事業者
但し、次のものは対象外となります。

  • 特定の宗教,政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行う者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行う者
  • 旭川市暴力団排除条例(平成26年条例第16号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団及び暴力団員若しくは同条例第7条に規定する暴力団関係事業者

登録店舗の申請方法

旭川教育旅行クーポン取扱事業者登録申請書(様式第1号)に必要事項を記入し,次の書類を添付の上,協会まで郵送等により提出してください。

・通帳の写し等(口座名義人,口座番号,口座種別,金融機関名,支店名が分かるもの)
※申請書の代表者氏名と同じものに限ります。 

提出先

〒070-0035
旭川市5条通7丁目 旭川フードテラス2F
一般社団法人 旭川観光コンベンション協会
電話:0166-23-0090

申込期限

令和3年4月16日(金)まで(第1次締切)

※第1次締切日までに申請し,取扱事業者に登録決定した場合は,本事業専用HPにて利用者等への周知を行います。第1次締切後も令和3年5月17日(月)まで申請を受け付けますが,利用者への周知は協会等のHPの更新時(6月以降)となります。(第2次締切)
※第2次締切後も店舗を募集する際は,当協会HP等でお知らせいたします。

各種申請書ダウンロード

クーポン取扱事業者登録申請書(様式第1号)
当事業の実施要項はこちら

※リンクを押下するとWord又はExcelファイルがダウンロードされます。

お問合せ先

旭川市5条通7丁目 旭川フードテラス2F
一般社団法人 旭川観光コンベンション協会
担当:澤田・島田・窪田
電話:0166-23-0090  FAX:0166-23-1166

旭川教育旅行クーポン交付事業の受付がスタートします!

当協会では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により延期や変更となっている教育旅行等の誘致及び市内宿泊・観光・飲食事業等の活性化を目的とし,この度旭川教育旅行クーポンを発行することになりました。

詳細は実施要項をご参照ください。

旭川教育旅行クーポン交付事業とは

名 称 旭川教育旅行クーポン
クーポン仕様 1冊2,000円(500円×4枚綴)
交付対象

要件
学校教育法第1条に定める学校(幼稚園,小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,大学及び高等専門学校)や専修学校,各種学校等が,教育活動の一環として引率を伴い実施する旅行であり,次の2つ要件を全て満たすもの。※部活動等のスポーツ,文化活動の大会・合宿,宿泊研修なども含みます。
(1)市内の宿泊施設において,10人泊以上の宿泊を伴うもの
(2)市内の施設等を1か所以上見学又は利用するもの
※連泊の場合でも1人につき1冊のみの交付となります。
※対象者は学生・引率者等学内関係者です。家族等は対象外となります。

実施期間

⑴申請受付:令和3年4月19日(月)~令和4年2月28日(月)まで
※上限に達し次第受付終了
⑵利用期間:令和3年5月17日(月)~令和4年2月28日(月)まで

利用可能店舗

⑴当協会にて登録した,飲食・お土産・体験事業者など幅広い店舗でご利用できます。
⑵利用可能店舗には専用のステッカーの掲示をお願いするほか,当協会のHP等にも店舗情報を掲載する予定です。

申請・交付方法

⑴教育旅行等主催団体が,当協会へ郵送等により事前申請してください。
⑵交付決定後,当協会より申請者へ郵送等でクーポンを交付します。
※各手続きについては委任状による旅行会社等の代行も可とします。

無題

各種申請書ダウンロード

※様式のリンクを押下するとWord又はExcelファイルがダウンロードされます。

 お問合せ・申請先

〒070-0035
北海道旭川市5条通7丁目 旭川フードテラス2F
一般社団法人 旭川観光コンベンション協会
担当:澤田・島田・窪田
TEL:0166-23-0090 FAX:0166-23-1166

旭川教育旅行クーポン交付事業に係る観光レクチャーのご案内について

当協会では、旭川教育旅行クーポン交付事業の一環として、教育旅行等の行程相談や、旭川市内の観光施設、景勝地で観光レクチャーを行っております。
希望する主催者様については、当協会までお問合せください。

お問合せ先・申請先

〒070-0035
旭川市5条通7丁目 旭川フードテラス2F
一般社団法人 旭川観光コンベンション協会
担当:澤田・島田・窪田
電話:0166-23-0090 FAX0166-23-1166

「新しい旅のスタイル」登録事業者の募集について

新型コロナ感染症による観光需要低下に対し、北海道では昨年7月より「どうみん割」による感染拡大対策を取り入れた道内旅行の喚起を行ってきました。
この「どうみん割」に代わり、4月から「新しい旅のスタイル」と題した新しい旅行喚起策が始まります。

「新しい旅のスタイル」では、旅行者の在住する地域(旭川市在住の場合「道北(上川・留萌・宗谷管内)」の市町村が対象地域)の旅行商品に対し、割引して販売するものです。
割引額は最大1万円まで(離島地域では1万2千円まで)で、通常販売価格の50%程度を北海道が補助します。
利用条件、割引率など詳しくは北海道の公式HP「「新しい旅のスタイル」の実施について」からご確認ください。

「新しい旅のスタイル」は令和3年4月1日(木)チェックイン分から対象となります。
事業者の登録受付は令和3年3月29日(月)から始まります。
「どうみん割」に参画していた事業者も再度申請が必要となりますので、お早めにご確認ください。

「新しい旅のスタイル」の実施について (北海道)